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例えば、セキュリティ技術及びガイドラインに関する講習会の開催や、セキュリティに精通した専門家の派遣等、実際に情報システムを開発する行政機関への支援が必要であると考えられる。

 

7−1−5 法制度面

●情報ネットワークを前提とした法制度の整備が必要である。

●早急に見直しまたは制度化が必要となる法制度として、「オンライン結合禁止規則条項」、「情報システムへの統一コードの導入の制度化」、「遠隔医療の診療報酬の評価」を提言したい。

法制度面の基盤整備としては、「情報ネットワークを前提とした法制度」の整備があげられる。第6章の課題において様々な法制度が、マルチメディアを活用した公的サービスを構築する上で障害または普及を遅らせている要因となっていることを述べた。この問題が生じている基本的な原因は、関連諸制度が情報ネットワーク等の情報技術の進歩に対応していないことからくるものと判断される。

したがって、今後の情報化の進展を踏まえて、中央省庁の省令、通知レベルや地方公共団体の条例等を含めて、継続的な制度や規制の点検を今後も進めるべきであると考えられる。また、既存の制度や規制について、情報システム化によってその制度や規制の立脚する目的が満足するものとなるのならば、当該規制は見直しを図ることも検討するべきであると考える。

 

そこで、本報告書では、早急に見直しまたは制度化を図るべき法制度として、「オンライン結合禁止規則条項」、「情報システムへの統一コードの導入の制度化」、「遠隔医療の診療報酬の評価」をあげることとする。この3つの事項はどれもが、マルチメディアを活用した公的サービスを実現する上で、何らかの対策を講じない限り、障害が発生し普及を阻害する大きな要因となる。

具体的には、「オンライン結合禁止規則条項」は、個人情報の保護が完全に保たれることができる情報システムに関しては、外部とのオンライン結合を認めるという主旨の条文を新たにつけ加えることを提案したい。

 

 

 

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